ストレスチェック
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要
平成27年12月1日改正の労働安全衛生法により、下記のとおり、事業者に対してストレスチェックの実施が義務付けられています(規模50人未満の事業場は努力義務)。
- ●事業者は、常時使用する労働者に対し、年1回、ストレスチェックを実施しなければなりません(希望しない労働者は受けないこともできます)。ストレスチェックを実施するのは医師、保健師等です。
- ●ストレスチェック結果は、実施した医師、保健師等から直接本人に通知されます。事業者は、ストレスチェック結果を労働者の同意なく入手することはできません。
- ●高ストレスと判定された労働者が申し出た場合、事業者は、医師による面接を実施しなければなりません。同申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
- ●面接の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置※を講じることが事業者の義務となります。
※就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置をいいます。
当財団におけるストレスチェックサービスの特長
◎健康診断の専門機関によるストレスチェック
当財団のストレスチェックサービスは、法律の制定に先駆け、平成22年度より提供してきた実績と信頼の『全衛連方式』を採用しており、職域健診の専門機関であることを最大限に生かすため、ストレスチェックを定期健康診断と同時に実施し、受診者、事業者双方の負担を軽くするとともに、心とからだの健康をトータルで考える機会を提供いたします。
スタッフの専門性を一層高め、さらに品質の高い健康診断とストレスチェックを提供させていただきます。
●産業保健に精通した医療情報ならではのサービス
当財団のストレスチェックサービスは、ストレスチェックだけでは終わりません。事業者との契約に基づき、医師面接、相談業務にも対応します。
- 労働安全衛生法に基づく医師面接
- 労働安全衛生法に基づく医師面接を希望する高ストレス者に対し面接を実施し、必要なアドバイスを行います。面接結果は事業者に報告し、就業上の措置、職場改善等について必要な意見を述べます。
- 相談指導
- 事業者に申し出て行う医師面接を希望しない高ストレス者等へ対応するため、これらの方が相談できる窓口を設置する場合、相談業務を代行し、保健師等が個別に相談に対応します(相談者の同意なく、相談結果を事業者に報告することはしません)。
●医師面接、相談指導に対応する医師、保健師等は経験豊富です
当財団は産業保健サービスの専門機関です。医師、保健師等は、産業保健の知識、経験が豊富です。
サービス品質を高めるため、医師面接、相談指導に対応する医師・保健師等に随時研修を実施するとともに、日本産業精神保健学会の認定専門職資格を取得しています。
サービスの特徴
●チェック結果は「あなたのストレスプロフィール」として受診者本人に通知します
受診者に対し、ストレスチェックシートへの回答を分析し、個人評価結果「あなたのストレスプロフィール」を通知します。
また、「あなたのストレスプロフィール」ではストレス対処法等の情報を提供するほか、事業場から情報提供コーナーを設けています。
ストレスチェックで使用するチェックシートは厚生労働省が推奨する57項目版を基本としますが、簡易版である、23項目版にも対応します。
ストレス結果報告書(個人用)
●様々な観点から分析した職場評価結果の提出
事業者に対しては、ストレスチェック結果を組織(部署)ごとに分析・評価し、職場評価結果(「仕事のストレス判定図」他資料)を提供します。職場評価結果は、組織(部署)別のほか、職位別、職種別、雇用形態別、年代別、男女別、さらには事業場の希望する集団を対象とした分析も可能です。
この職場評価結果により、労働者の心とからだの健康に関する課題がより明確になり、衛生委員会等における検討がしやすくなります。
職場評価結果報告書(仕事のストレス判定図)