作業環境測定
Work environment measurement
作業環境測定とは
「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう」定義されています。(労働安全衛生法第2条)
また、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令の定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない(同法第65条第1項)となっています。
作業環境測定とは作業環境管理を進めるための前提となる、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握することです。
当財団は作業環境測定機関登録を受け、お客様のご要望により作業環境測定士による作業環境測定の実施、及び評価を行い環境改善のお手伝いを行っております。
事業内容
○ 環境測定・分析業務
- 作業環境の下記の項目について測定・分析
有機溶剤、粉じん、特定化学物質(検知管法のみ)、金属、騒音、照度、室内空気環境(シックハウス・事務所則等)、アスベスト(建材・解体作業等) - 揮発性有機化合物(VOC)の排出規制に基づいた測定・分析
平成18年4月1日から、特定施設について揮発性有機化合物(VOC)の排出規制が行われています。
○ 局所排気装置定期自主検査・フィルター交換・その他
- 制御風速の測定、点検、及びフィルター交換
- 環境改善計画書作成
○ 環境計量証明
- 工場排水、飲料水等の検査
作業環境測定の流れ
① 打ち合わせ | できるだけお客様のご希望に添う形で健診内容・実施日時等の打ち合わせを行います。 |
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② 現場確認(デザイン) | 現場の確認にお伺いし、必要な測定方法、測定料金等をお見積りします。 |
③ デザイン・サンプリング | 作業状態を確認しながら有害物質の採取を行います。 |
④ 分析・評価 | 作業環境測定基準に従い、分析・評価を行います。 |
⑤ 結果報告・改善提案 | 報告書の説明、また、必要に応じて環境改善の提案をさせていただきます。 |
表 作業環境測定の必要な作業場(労働安全衛生法施行令21条)
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定の概要 | ||
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※ 1 | 土石、鉱物等の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度等 | |
2 | 暑熱、寒冷、または多湿の屋内作業場 | 気温、湿度及びふく射熱 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | |
4 | 坑内の作業場 | イ 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガス濃度 |
ロ 28℃を超える作業場 | 気温 | ||
ハ 通気設備のある作業場 | 通気量 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務所 | CO、CO2の含有率、温湿度等 | |
(参考) | 事務所の室の建築、大規模の修繕や模様替えを行ったとき* | ホルムアルデヒドの量 | |
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ 放射線業務を行う管理区域 | 外部放射線による線量当量率等 |
ロ 放射性物質取扱作業場 | 放射性物質濃度 | ||
ハ 坑内の核原料物質の採掘を行う作業場 | 放射性物質濃度 | ||
※ 7 | 特定化学物質第1類、第2類を製造し、取扱う屋内作業場など | 第1類物質、第2類物質濃度等 | |
石綿等を取扱う屋内作業場 | 石綿濃度 | ||
※ 8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛濃度 | |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の作業場 | 第1種酸素欠乏危険作業場の 酸素濃度 |
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第2種酸素欠乏危険作業場の酸素、 硫化水素濃度 |
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※10 | 第1種、第2種有機溶剤を製造し、または取扱う屋内作業場 | 有機溶剤濃度 |
注)表中の赤字は指定作業場、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示しています。* 印は事務所衛生基準規則によるもの。